〇歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準
当院は以下の「歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)」を満たしています。
1.口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
2.感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。
3.歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
4.当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
5.年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。
院内感染対策指針
1 院内感染対策に関して
院内感染による患者様への医療安全を第一に、院内感染を未然に防ぎ、また感染が発覚した場合には他の患者様に伝播することのないようスタッフ全員で安全で安心できる環境整備を心がける。従業員も職場の労働安全管理に努め安全と健康を確保する。
2 医療安全委員会
医療安全管理者である院長が、スタッフ全員の出席のもと、医療安全委員会を年に4回以上開催し、次に掲げる院内感染対策を行う。
(1)院内感染対策指針及びマニュアルの作成・見直し
(2)院内感染対策に関する資料の収集と職員への周知
(3)職員研修の企画・実施
歯科医師会や研修を通じて積極的に情報を入手し、院内感染対策を推進する。
(4)院内感染、ヒヤリハット事故が発生した際の原因究明・対策改善の立案・実施のための職員への教育、レポートの作成
(5)患者の疑問、不安等、診療時における日常の把握
3 院内感染発生時の対応
(1)異常発生時は、早急に状況及び患者への対応等を院長に報告する。
(2)報告があった場合、速やかに原因の究明をし、現状を把握した上で院内感染を波及させないよう素早く対策を立てる。
4 患者等に対する当核指針の閲覧に関する基本方針
院内掲示を行い、ホームページにも記載する。疾病・診療の説明と共に、感染防止の基本についても説明し、理解を得る。対応が出来るよう、全職員が常時対策について把握すること。
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